薩長政府

薩長政府は、急速に強国を建設することをめざした。そのために多大な資本が必要であったが、必要資金は農民の税によってまかなわれた。維新以後もそれ以前とおなじく、農民が負担していた。
地租についてみてみよう。明治六年に成立した地租改正法のなかに、「地租は地価の百分の三とし、豊作凶作にかかわらず毎年一定とする。他に地租の三分の一を限度に、地方税的なものとして村入費を徴収する」という意味の条文があった。「地租は地価の百分の三」という 数字をだした背景について、大蔵省の文書はつぎのように説明している。「旧来の歳入にては現今の経費に給するに足らずといえども、今にわかに民力を量らず其額を増さんと欲するときは、勢い固より不可なるものあり」と記されている。国家の支出が増大しているからもっと取りたいが、少なくとも江戸時代の収入を下まわらない分を、地租から確保したいというわけである。明治の地租法が施行されて後、百姓は地租村入費あわせて収穫の三分の一強を、税としてとられる勘定になっていた。これは江戸時代とさほどことなるものではなかった。江戸時代には、隠田や繩のび地とかよばれる、無税地が存在していたが、明治になると、所有の田畑にことごとく課税したので、農民の生活はよくはならなかったのである。社会の間隙を巧妙につき進んだのである。ところが、明治年代にはもはやそのようなことが不可能となったのである)。また地主が小作人からとる小作料については、政府が地価算定の検査例第二則で六八パーセ ントという規準を示しており、七〇パ—セント前後の収奪が認可されていた(実に収穫の三分のニ強)。このような苛酷な税負担によって、薩長政府は遂行されていたのである。
明治以後の地主は小作料収入を株式.債券などに投じ、地主は商業.金融.工業にも進出していた。一方、産業の労働力は、主に地主の重圧に苦しむ小農から提供され、低賃金. 長時間労働を強制されていた。たとえば、明治の工場労働者の六割は紡績製糸の女工であり、彼女らはたいてい貧農の娘であった。したがって、農民は二重に苦しい生活を強いられた。統治形態がより近代的になったが、農民を徹底的に犠牲にしていたという点において、江戸時代(とくに江戸後期)とかわりはなかったのである。そのうえ兵役の義務が加わった。「人たるもの固より心力を尽し、国に報ぜざるベからず。西人これを称して血税という。その生血を以て国に報ずるの謂なり」。これは明治五年十一月二十八日に、「全国徴兵の詔」と同時に発表された「微兵告論」のなかの一節である。 明治初期には全国各地で、租税減免要求、義務教育の負担反対とならんで、微兵反対の一揆がしきりにおこった。維新の直後に、公卿諸侯は華族、下級朝臣と一般士族は士族とよばれるようになり、農・エ商の民は一括して「平 民」とよばれるよぅになった。明治三年に平民も苗字をつけてよいことになり、 翌四年には斬捨御免が禁止され、職業選 択が認められるようになった。しかし、「四民平等」の観念はすでに石田梅岩の心学にあらわれており、江戸後期に は社会の変化にともなって、身分社会が徐々に切り崩されつつあった。そして武士の斬捨御免も、実質的には江戸後期にはむずかしくなっていた。なぜなら、町人の勢力の伸張により、斬捨をあえてする武士は、その後一生不利な立場にたつよぅになっていたのである。したがって 維新ですベてが変わったのではなく、維新直後の四民平等は従来の潮流に乗って、一歩前進したものといってさしつかえないのである。
四民平等とはいっても、皇族.華族.士族は「人の上の人」の地位を保ち、まもなく特殊な 階級の人びとによって占められた官吏は、「人の上の人」として権威を保持した。一方、下の方では五十万の被差別部落民が、法律では賤民がなくなったものの、新たに「新平民」という名のもとに、苦しまなければならなかった。
もう一つ注目すべき点がある。高圧的な姿勢で民衆に臨んだ巡査は、その大部分が秩禄処分で生活を圧迫されて、転職した士族であった。明治.大正ならびに昭和前期の民衆は、日常生活のすみずみまで、警察に監視されていた。このことをもっとも典型的にあらわすのが、次の明治の警視総監川路利良の言葉である。「日本人民は不教の民であり、これに自由を許すべからず。その成丁にいたるの間は、政府よろしく警察の予防を以て、この幼者を看護せざるをえず」人権無視の風潮は、法律の制定によってにわかに変わるものではないことは事実であるが、それにしても庶民を軽視する気風は、維新前後において、大きな変化がおきたとは思えないのである。