竹島

そもそも日本と韓国との境に位置する絶海の孤島で、人の住居または独自的経済生活を支えることのできない岩石島です。そこに大陸棚及び排他的経済水域を認めるなら、どちらかが固有の領土と主張すれば、当然に片方も同じ主張をするのはあたりまえなことである。
地図にあるとか、時代のいち時期に使用したという事実を持って固有の領土だと主張する方にも問題がある。
果たして明治政府が竹島を日本の領土だと認識していたか?
明治政府が当然に認識していれば明治38年1月28日閣議決定をする必要もないし、同年2月22日の県の告示も要らないのではないでしょうか。
さらに、ことのきこの島の名前を始めて「竹島」と命名したんです
明治政府は入欧脱亜による近代化が行なわれたが、最も近い朝鮮にとっては日本による侵略の始まりとなったのです。
日本は着々と朝鮮に対する独占的実効支配を進めるなか竹島編入したものす。
日本と韓国との境に位置する絶海の孤島で、漁民ですら立ち寄らなかった岩だけの無人島は、日本、韓国の何れの領土でもなく無主の地である。よって、この島の帰属問題は取り合いになるのが常識です。
日露戦争のおり日本が取り、戦後のどさくさで、韓国が取っただけの話で単純なことです。

紛争を解決する努力の手段のひとつとして国際司法裁判所に判断を仰ぐという」のが日本側の政府の考えですが、相手政府にもそれなりの主張があります。

近代国際法とは西欧列強諸国の植民地獲得競争に正当性を与え後進国家への奴隷侵略化が行なわれてきたのは周知の事実です。

日本は江戸後期から幕末にかけた時期になると、国学者たちによって皇国史観が形成され、それにともとづく外征論が高唱されるようになる。明治政府は入欧脱亜による近代化が行なわれたが、最も近い朝鮮にとっては日本による侵略の始まりとなったのです。
日本は着々と朝鮮に対する独占的実効支配を進めるなか竹島編入したもので、国際司法裁判所での領土紛争を解決するための実定法上の基準である「実効的占有」の原則により日本編入が有効になれば、日本の植民地統治を合法化されることになり、韓国にとっては絶対に認められない事柄であるのです。

つまり、国際司法機関に対する根本的な不信感が背後にあるのです。
現在の国際法には「実効的占有」とは多分に欧米の帝国主義的領土獲得を裏付ける国際法理論が含まれているからです。
国際社会の如何なる主権国家も、当事者の合意による提訴を前提とする現行国際司法裁判所制度下では提訴に対して応じないことは違反行為でもなく権利として保有するものである。国際法といえ完全なものではないのです。