【第1条】
締約国ハ、国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ、且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス。

不戦条約一条

国際紛争解決にために戦争に訴えることを不法とし、かつ国家の政策の手段としての戦争を放棄する」

国際紛争の解決のために戦争に訴えることが不法とされ、禁止された。よって本条以後、紛争を解決するためには、必ず平和的な方法によることを要し、戦争に訴えてはならぬというのである。

さらに、「利己的な、恣意的」な戦争は禁止されたと宣言されておるので、領土の拡大や資源の確保のために他国の領土に侵入し、これを占領することは、この他国の領土を侵害するものです。

よって、他国の犠牲において自国の利益を増進しようとするのは、明らかに国家の利己的な利益の増進を目的とする「利己的な、恣意的」な戦争といわなくてはならぬ。


とりあえずc5525jpさんには異論はないと思うが、念のために確認をお願いいたします。


c5525jpさん>不戦条約締結の際に侵略についての定義はされておりません。自衛戦争も容認されております。


もちろん侵略的戦争がいかなるものかということは困難な問題ですが、しかし、大体の基本的な点についてはかなり一致が見られる。

このような観点から、不戦条約の一条をあなたはどう考えられておられるかお尋ねした。

侵略についての定義はされておらんでは、話が進まんじゃないですか。



c5525jpさん>私は、リットン報告書からの引用を用いて、「世界に類例がない」ということを証明しましたよ。

さらに、定義がされていないことは、英米の声明によって証明しましたね。



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