昭和天皇の戦争責任

明治憲法下、天皇が政治的案件で配下のものから要求されたことを拒否したことなどありましたか?

天皇は「政治的案件で配下のものから要求されたことを拒否したこと」がなかったからといっても、天皇は自分の意に反しても、政府の決定には裁可せざるをえないというのは、まったくのデタラメである。正式の裁可奏請の前にその案件について「内奏」が行われ…

天皇責任が見えない人は侵略・虐殺・残忍な行為など痛みを等身大の重みで感じとることなど、到底、不可能である。 もしもその痛みを多少とも感じ取ろうとするなら、少なくても、抑圧された者からの目から正史を見ようと努力しつづけなければならない。 天皇…

明治33年に、勅命である皇室令として制定された「皇族身位令」八条は「皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬賞を賜フ」と定め、十七条は「皇太子皇太孫ハ満十年ニ達シタル後陸軍及海軍ノ武官ニ任ス」と定めた。 これにしたがって昭和天皇は…

「私が深く悲しみとする、おの不幸な戦争の直後、貴国がわが国の再建のために、温かい好意と援助の手をさしのべられたことに感謝の意を表します」1975の秋、ホワイトハウスでの晩餐会の席上で昭和天皇が述べられた言葉。 その帰国直後の記者会見で「私が深く…