吉井幸輔書簡

 爾來御壮昌奉賀候。當地意外之形勢に立至り、小子も先頃浪花より歸京、無事罷在候。乍憚御安意可被下候。右變態に付、君公早々御上京被爲在候様、朝命相下り、小松家(帯刀)、西、大(西郷・大久保)にも同敷歸國相成、來月中旬迄には、御上京可被爲在候に付、其節三士(小松、西郷、大久保)も御供にて上京可有之候に付、云々之事件、御見合可被成候。東西繰違にては、大に不宜。尤何事も諸侯會盟之上、朝議相居候節にも相成居申候。此旨伊地知正治申談、早々御懸合申上越候。以上。
 十月廿五日   自京都
         吉井幸輔
 益滿休之介様
 薗田正平様
『近世日本国民史・第六十六冊』(徳富猪一郎著・明治書院

 薩摩藩吉井幸輔は、京都の情勢を「意外之形勢」と江戸に知らせ、「東西繰違にては、大に不宜。」として、江戸攪乱の見合わせを書き送っている。これは、小松,西觶、大久保が、藩論一定、藩主引出しの爲に帰郷中、11月中旬には、藩兵を率い藩主と三者が入京するので、それまでは、吉井は京都に於けるその代理人として江戸での「云々之事件]を「御見合可被成候」と連絡したものです。つまり「東西繰違にては、大に不宜」だからです。これは、西觶らの武力行使一辺倒の作戦の一つで、西觶らが留守の時、徳川と戦いになってはいかんからです。

 幕府は尾州、越前へ被仰付、尚此上侯列に下り、罪を奉待候段、申上候處、周旋の筈に御座候。右之通幕は筋立候へば、議定邊には被召出候半。会桑は幕府へ御任せ相成、幕府より帰国可為致との事。蛤御門は被免。跡は土州へ被仰付候。長州も粟生光明寺迄千余人出張、父子(毛利敬親、廣封)之處も、官位復舊、入洛も被免候。右大変革に付ては、禁門西へ人数繰込、護警衛可仕旨、五藩へ被仰付、六門内外五藩人数繰込、大騒ぎ、面白き事に御座候。先今日は、戦には相成不、幕、会の處も、至而静に控居候付ては、云々之義、誰ぞ東下可致候間、其内今形御鎮静被下候様、御一同へ宜御伝言可被下候。先づは右御報知為可申上早々如此に御座候。以上。
 十二月十日(慶応三年)
                            吉井幸輔
益満休之助様
薗田正兵衛様
『近世日本国民史・第六十六冊』(徳富猪一郎著・明治書院