立法・行政・司法の三権

>近代国家で裁判官が議会や内閣から独立していない方がむしろ問題ですが。
と言うか三権分立も知らんのか?

戦前の日本には、勅令や軍令があるから、立法・行政・司法の三権が、すべて形のうえでは天皇に集中していた。帝国議会は協賛機関とされ、内閣に関する規定はなく、各国務大臣天皇を助ける存在とされた。また、司法権天皇の名において行使された。そのほか軍の統帥権や緊急勅令・独立命令など、天皇が議会と相談せずに自由に行使しうる権限も認められた。これらは天皇の大権と言い、王が持っている特権のことを言う。
 とりわけ軍の統帥権天皇にあったということは、軍部が暴走したとき、それを止める力は議会ではなく、元老も居なくなった昭和においては天皇以外にはなかったのである。


>要約すればあなたが言いたいのは「天皇が関わっているから専制だ」と言うだけ。ようは立憲君主制を理解していないだけですな。
まずはそこからお勉強されたほうがいいですよ。

二人以上の人間が話すとき、天皇にかんする場合は、敬語を使わねばならないし、もし使わずにいて、話されれば、それだけで不敬罪が成立した。天皇がるすでも、京都御所の前を通るものは敬礼せねばならないし、二重橋前を通過するときは、電車内でも皇居に向って敬礼せわはならなかった。全国いかなる遠い所でも、皇居に向って遥拝せねばならなかった。まさに日本が神国と言われるゆえんである。

>各総督府の内政に関する権限は内閣総理大臣から、軍事権は陸海軍の司令部から借りている形です。つまり天皇直属と言うのはあくまで箔または肩書き程度でしかありません。

イギリスをはじめとした近代帝国主義国家の植民地支配が内閣の施政下にあって「植民省」の管轄であったのに比べ、天皇は植民地に対し直接の統治権統帥権を有し、内閣や帝国議会はいっさい関与することが許されなかった。天皇は植民地に対し「勅令」を出すとともに、具体的には、天皇直隷の総督が天皇の代理として立ちふるまったのである。

総督は.天皇に対しだけ責任を負い、立法、行政、司法、軍事を一手に把握した。「制令」を法令として発し、裁判をつかさどったのも総督であった。しかも帝国憲法には総督に関する規定はなく、緊急の場合は、天皇の裁可もうけずに命令を発することができた。まさに、植民地の人々は、天皇任命の親任官たる総督によって生殺与奪の権限が行使されたのである。