植民地における統治権

植民地における統治権は、全然議会が干与できなませんでした。総督は天皇の代理であって、天皇に対してだけ直接に責任をおう。総督は立法、行政、司法、軍事を掌握して法令(律令)を発し、裁判をつかさどる。しかも憲法には総督にかんする規定がない。緊急の場合は、天皇の裁可をうけずに命令を発することができる、命令とは、すなわち法令である。植民地は、天皇統治権統帥権が及んでいて、天皇直属である。内閣や帝国議会の権限は及ばない。

近代の民主国家にあっては、植民地は内閣の施政下にあって、植民省の管轄である。こういう点が大日本帝国と近代民主諸国とのちがいです。議会と対立するか、あるいはそれよりも強力な行政権が、内閣だけでなく、枢府、総督というもので存在し、天皇の統治大権の強大さをしめしている。