昭和天皇も勅語を発しての国事行為

>出来ませんな。

実際昭和天皇は何回も勅語を発して国事行為をしておるよ!

勅語を書面に写したものを勅語書といいますが、もちろん勅語書には国務大臣の副署はない。

>多少言葉は違っておりますが日本国憲法でも同じですな。
現に内閣総理大臣最高裁判長は現在でも”任命”するのは天皇ですが。

現在の天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命しますが、当時は天皇の任意に基いて国務大臣を任命します。

参考

第10条
天皇ハ行政各部ノ官制(かんせい)及文武官(ぶんぶかん)ノ俸給(ほうきゅう)ヲ定メ及文武官ヲ任免(にんめん)ス 但(ただ)シ此(こ)ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲(かか)ケタルモノハ各々(おのおの)其(そ)ノ条項ニ依ル

備考;官制=行政官庁の設置・廃止・組織・権限などについての規定。文武官=文官(官吏のうち、軍事以外の行政事務を取り扱う者で文民の官吏の旧称)と武官(軍事に携わる官吏。旧陸海軍では、下士官以上の軍人)。

明治憲法における親任官の選別は法律上天皇の任意に属し内閣の助言と承認も必要としませんし、内閣もその責任を負いません。ところが日本国憲法では天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負うことになっております。

>進言及び実行に対して全責任を持つことです。

それは国務大臣の各自が天皇に対して責任をおうということです。なぜなら天皇は行政上の官制を定め、文武官を任命しておるから、首相は大臣を罷免できん!

>つまり明治憲法をもってしても天皇単独では政策の立案も実行もできないと言うわけですが。

当時の日本には、内閣にも、枢府にも、議会にも、さらに軍部にも属さない、無限で絶対の官職がある。すなわち元老と内大臣府というもので、これは憲法に一字もかかれていない。この権力機関は、憲法上の諸機関の上にそびえ、天皇に直属して政治、外交政策その他いっさいの重要な最高方針をきめるもので、もちろん天皇の一身にふくまれている。

>逆に言えば昭和までは認められ、それに基いて政治が行なわれていたわけだ。

明治憲法内では、日本の戦前の政治を説明することはできないです。

>しかもこれはあくまで軍部の権力や発言権拡張のために持ち出されたものであり、

帝国憲法の解釈で天皇機関説とか天皇主権説などという学問上の問題を政党と軍部らが政治問題に利用したのでしょう。

>これをもって天皇の親政または専制が実現したわけではございません。現に明治憲法下では最後の最後まで内閣が存在し、天皇はその輔弼に従っておりましたけど。

裁判は天皇の名によっておこなわれ、裁判官は天皇にたいしてだけ責任をおい、議会や内閣から独立していて終身官だ。しかも植民地と軍隊における裁判は、この司法権の範囲外にある。このほかに天皇に直属した独立の機関はいろいろある。会計検査院、その院長は「国務大臣二対シ、特定ノ地位ヲ有ス」と定められ、内閣や議会から独立している。つぎに宮内省が内閣や議会の干渉外にある。天皇憲法所定の権力のほかに、ぼう大な権力をもち、そのうえ「教育勅語」、「軍人勅諭」のように国務大臣の副署のない勅語によって、国民の精神生活まで支配し、法律や勅令以上に無限の権威をもった。天皇の一身には、憲法所定の権力のほかに、ぼう大な権力をもち、そのうえ「教育勅語」、「軍人勅諭」のように国務大臣の所定の行政、立法、司法の三権のはかに、元老、内府、軍部、神権などの権力が集っていた。まことに絶対権力であった。

>問題は実際にあったかどうか。

内田領事がウソをついたなどとは考えられんが!

>勝手に調べれば?はっきりいて本件とは関係ない上に全く史料を提示していない輩に一から十まで教えてやる必要性はないですが。

自分が言うたことは責任をもたんか〜〜〜〜い!