軍人勅論

衆議院における議員の質問に対する答弁において、大角海軍大臣は次のように答弁している。
大元帥陛下が軍を統師遊ばされる事は、憲法発布前の明治15年1月4日、軍人に賜った勅論においても明確な事である・・・・・」
明治憲法は欽定憲法天皇が定めてこれを臣下に下し賜うたものであり、軍人勅論もまた天皇の意志の宣明であって、いわば同格ということになる理論である。