御前会議

天皇親政の形式によって行われた、天皇親臨による御前会議があります。ここで国家の重大事項審議の為に開催されたものです。
この種の御前会議は、明治天皇の治世時代にはしばしば開かれました。
 元老のみ、ある場合には元老と国務大臣および軍の最高の地位にある者、のちには国務大臣及び軍部関係者(統帥府含む)などが収集されて、この会議が開かれた。
 御前会議の決定は、直ちにそのまま国法上有効となるものではないとする法理論もある。つまり国務に関しては国務大臣の補弼によって裁可され、統帥に関しては統帥部の帷幄上奏によって裁可されることを必要としたというのである。
しかし実際には、法・形式以上の力を持っていた。
明治以来少なくとも戦争に関する日本の重要国策はこの御前会議で決定されたことは事実である。

天皇が国の最高権力者として振る舞えたのは、帝国憲法発布までの話であって、それ以降は制度的に不可能でした。」というならば、上記の御前会議を帝国憲法においての位置づけを説明できますか。私は御前会議そのものが帝国憲法の制度外に存在すると思いますがいかがですか。