明治四年十月のお触れで、つぎのようにいましめている。「百姓どもおおぜい子どもこれあり使えば、出生の子を生所にてただちに殺し候国がらもこれある段相聞え、不仁のいたりに候。以来右体の儀これなきよう、村役人はもちろん百姓どもたがいに心をつけ申す…
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