天皇はある場合には、言語をもって国家行為をなすことができます。この場合には勿論国務大臣の副署なくても行われます。とくに軍隊の指揮に関する場合においてそうである。また勿論、国務大臣の副署を要しない。君主は国務大臣の同意を得なければ国家行為を…
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