主権在民

日本憲法の第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあります。

つまり、天皇が日本の象徴であるのは、国民の総意に基づくと解すべきで、正当に選挙された国会における代表者を通じて示した総意が天皇家の当主をもって日本国の象徴とす、と決定したということになります。

つまり象徴という地位は国民の総意の決定の後にあるということは、国民の総意はこれを一方的に中止しうるものと考えます。

もし天皇制反対論者が国会の三分の二以上の多数を占めるに至った場合は、天皇を象徴とすることを中止する発議をして、国民の投票の承認が成されたならば、天皇はそのことを国会の名で公布せねばならず、主権在民が「人類普遍の原理」である以上、第一条はそれを阻止しえないはずです。