殿様たるもの、下々に対して、公平・平等に扱わねばならず、甲というお付きに、笑顔で五分間話せば、乙というお付きにも、笑顔で五分間話さなければならないが、そのようなことは到底不可能である以上、差別なく公平・平等に扱うためには、いかなる場合でも…
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