明治政府が作った天皇も憲法も、わが国内に目覚めた国民の進歩的・民主主義的なるものを圧殺する中で生み出され確立されたものである。したがってこれらのどれ一つも、国民の誇るべき伝統に数えられる資格を持っていないのである。
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